2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
まず、委員御指摘のOECD承認アプローチ、いわゆるAOAでございますけれども、これは、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税につきまして、本支店間の取引に関して独立企業原則をより厳格に適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して、恒久的施設に帰属する利得を計算することを規定するものでございます。
そのOECDモデル条約の二〇一〇年の改定で、OECD承認アプローチ、AOAアプローチが導入されました。政府も、新規の締結あるいは改正の際には、このOECD承認アプローチに基づいた規定を導入することを目指しているとされていますけれども、今回の両条約にはこのAOAが導入されないまま締結をされています。
次に、恒久的施設に帰属する利得の算定方法ということでOECD承認アプローチが定められるということ、これは非常に重要と思います。
OECD承認アプローチは、ただいま委員から御紹介ありましたとおり、恒久施設に帰属する利得の算出、算定方法をより明確にするということでございます。
委員から御指摘がございましたように、このOECD承認アプローチ、AOAというのは、恒久的施設に帰属する利得の算定方法を明確にする上で非常に重要な規定でありまして、これにより二重課税や二重非課税のリスクをより小さくするということができるものだと思ってございますので、政府としましては、我が国が租税条約を締結又は改正する際、AOAに基づいた規定とすることを目指してきております。
今回の条約はいずれもOECDのモデル条約に準拠したものであるということでありますが、二〇一〇年に改定されたOECDのモデル租税条約では、二重課税のリスクを避けるために、事業利得の算定に当たって本店と支店との内部取引を厳格に認識する、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAと言うそうですけれども、これが導入されている。
では、続いて、OECD承認アプローチの導入についてなんですけれども、二〇一〇年に改定されたOECDモデル租税条約でAOAが導入されて、これで二重課税、二重非課税のリスクが小さくなる。
○塚田政府参考人 AOAについての規定でございますけれども、お尋ねの日・エクアドル租税条約においてなぜ導入されていないのかということでございますけれども、エクアドルとの交渉の過程で、エクアドル側がOECD承認アプローチに係る議論が熟していないということが判明しまして、OECD承認アプローチを受け入れる決定ができる状況になかった、そういう事情を踏まえつつ交渉を行った結果、現在のような、規定がないという
そうした中で、ちょっと気になったのは、AOA、いわゆるOECD承認アプローチ、これに対して、エストニアとの租税条約を見ると盛り込まれているんですけれども、リトアニアとあとロシアとの関係ではこの承認アプローチについて盛り込まれていないような感じがするんですが、これについてどのようにお考えなのか、お答えいただけますか。
○相木政府参考人 リトアニアとの租税条約におきましては、できるだけこのOECD承認アプローチを早期に適用することを確保するべく、今後リトアニア側が同内容を規定することが可能になった場合を見据えまして、両締約国が外交上の公文の交換により合意する日において該当する条項を改めることを定めました規定を議定書の中に設けているところでございます。
一般論といたしまして、このOECD承認アプローチを導入するためには国内法の改正が必要な国も多いところがございます。そのような国内法改正が完了していない等の場合には、このOECD承認アプローチを導入することができないことがございます。 租税条約の具体的な規定の内容は、それぞれの相手国との交渉の結果として合意されるものでございます。
例えば、新規か改正かということもありますし、先ほど出てきましたAOA、OECD承認アプローチの導入の可否とか、あと、配当や利子や使用料などの源泉地国での課税率なんかも、やはり微妙に違ってきているわけなんですね。
御指摘のOECD承認アプローチですが、これは独立企業原則に基づいて、例えば本支店間で内部取引を行った場合であっても、本店と支店は独立した企業同士であるとみなして、利子や使用料として支店に帰属する所得に反映させる、こういったことを行うものであると承知をしています。
なことではありますけれども、やはり投資の積極的な参加、そして、お互いの二国間の積極的な経済交流が行われるということがこの条約の最も意義ということで、今大臣に確認をさせていただいた次第ですが、それぞれの条約においては、恒久的施設に帰属する事業利得に対する課税について、本店、支店間の内部取引に関して独立企業原則を厳格適用し、本支店間の内部取引を網羅的に認識して恒久的施設に帰属する利益を計算するOECD承認アプローチ
○梨田政府参考人 AOA、OECD承認アプローチという内容でございますけれども、これは、租税条約において、進出先の国は相手国企業に対して支店や工場といった恒久的施設がなければ課税することができないというのが原則であって、かつ、その課税対象というものは、恒久的施設から出てきた帰属する所得のみに課税するということで制限している、これが原則でございます。これがAOAルールでございます。
今回のチリとインドの租税条約なんですけれども、いわゆるOECD承認アプローチ、AOAが盛り込まれていないなというのが一番気になるところなんですけれども、これについては全体的な話になるのかもしれませんが、どのように御回答になりますでしょうか。
○三ッ矢副大臣 実は、二〇一〇年に改定されましたOECDモデル租税条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するといういわゆるOECD承認アプローチ、AOAが導入されました。これを踏まえまして、今回、日英の租税条約改正議定書におきましては、事業利得に関する規定が改正されたわけでございます。
二〇一〇年にOECDモデル租税条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正されました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
まず第一問目ですが、二〇一〇年にOECDモデル条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正をされました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。